任意入院
精神科の入院の基本となる形態。
精神保健福祉法第22条によると
「精神病院の管理者は、精神障害者を入院させる場合においては、本人の同意に基づいて入院が行われるように努めなければならない」
とある。
また、
「入院に際し、
退院等の請求に関することその他、厚生省令で定める項目を書面で知らせ、当該精神障害者から自ら入院する旨を記載した書面を受けなければならない」
つまり、
できるだけ任意入院を行いましょう。
そして、入院時には退院の請求などのやり方などをきちんと文書でお知らせして
入院するご本人からご自分の意志で入院する旨を書いていただきましょう。
ということです。
