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精神保健指定医

<セイシンホケンシテイイ>
精神保健福祉法により規定され、厚生労働大臣により指定される資格。

精神保健福祉法第18条
・5年以上診断または治療に従事した経験を有すること。
・3年以上精神障害の診断または治療に従事した経験を有すること。
・厚生大臣が定める精神障害につき厚生大臣が定める程度の診断または治療に従事した経験を有すること。
・厚生大臣またはその指定する者が厚生省令で定めるところにより行う研修の過程を終了していること。

簡単に述べると
・5年以上の医師としての実績
・3年以上の精神科医としての実績
・指定される数のレポート審査
・指定の研修
などが必要とされる。
更に、資格取得後も定期的な講習を受けなければならない。

病気によって判断能力が失われている場合の入院には
患者本人の人権を部分的に制限することになる恐れがある。
そのため、人権を守るために精神保健福祉法が制定されている。
適切な医療を行うには
精神科医としての経験と法律に対する理解が必要となるため
この制度が導入された。

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