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応急入院

<おうきゅうにゅういん>

精神保健指定医が診察をした結果
直ちに入院させなければその者の医療および保護をはかる上で著しく支障があると認められた場合。
そして、なおかつ保護義務者の同意が得られないときにとられる入院形態。

72時間に限る。

つまり、72時間の間に治療が必要な状態が変わらなければ、医療保護入院などに速やかに切り替えられなくてはならない。

実際には、この形態をとることはほとんどみられない。

ゆきは一例だけみたことがある。

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